入浴剤を安心して使うには

表示、法規

表示

 入浴剤『浴用剤(医薬部外品)』の表示については、基本的には『薬事法』に基づいて記載されています。
表示について大きく分類すると
(1)薬事法により義務づけられている表示
(2)製造業者任意の表示
の二つになります。
薬事法により義務づけられている表示(医薬部外品)については、同法第59条(直接の容器等の記載事項)に次のように規定されています。

  1. 製造業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
  2. 『医薬部外品』の文字
  3. 名称(販売名)
  4. 製造番号又は製造記号(いわゆるロット番号)
  5. 重量、容量又は個数等の内容量
  6. 厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあっては、その成分の名称
    (いくつかの成分が指定されており、色素名、香料等がこれに当たります。商品には通常『指定成分』あるいは『表示成分』等として記載されています。)
    *全成分表示については、当工業会の自主基準として表示を進めています。
  7. 厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあっては、その使用期限
    (酵素やビタミンA油の製剤等が指定されています。但し指定されたものを含めて全ての製品において、製造後適切な保存条件のもとで3年を超えて性状、及び品質が安定であれば、表示の必要はないとされています。)
  8. 用法・用量
  9. 使用及び取り扱い上必要な注意事項

なお、化粧品の入浴剤(浴用化粧品)については、『医薬部外品』の文字は表示しませんが、おおむね同じ項目を表示しています。ただし、全成分表示は自主基準ではなく、薬事法に基く表示です。

次に任意の表示、特に効能効果等については、1988年(昭和63年)7月に浴用剤工業会で『浴用剤(医薬部外品)の表示、広告についての自主基準』がまとめられ、現在この自主基準に基づいて運用実施されています。
 この自主基準は、厚生労働省(旧厚生省)から示されました『浴用剤の効果は、有効成分が浴槽の湯に溶け、湯の温浴効果及び清浄効果を高め、その効果として承認された効能効果の諸症状の緩解が得られるものとして認められたものです。効能効果の表示、広告にあたっては、この趣旨に従い、〈温浴効果及び清浄効果による諸症状の緩解〉である旨を明示すること。』を基本としており、商品への表示や広告宣伝での表現可否について、具体例を挙げて説明しています。

なお、医薬部外品の入浴剤について認められている効能・効果は、おおむね次の範囲とされています。 あせも・荒れ性・うちみ・肩のこり・くじき・神経痛・しっしん・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきびの範囲であり、いんきん・たむし・水虫・ひぜん・かいせんの効能については配合成分によっては認められます。個々の商品においては、これらの中で承認を得た効能についてのみ表示広告されています。

法規

 入浴剤は、その使用目的及び成分等により、化粧品と医薬部外品の2つに分類でき、それぞれ『薬事法』により規制されています。

 市販されているほとんどの入浴剤は医薬部外品であり、化粧品に該当するものは少ない状況です。化粧品とは、同法第2条第3項によって『人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。』と定義されており、また化粧品の効能効果の範囲として55の効能が定められています。従って、その中からその製品に該当する効能効果を選んで訴求することになります。例えば「(よごれをおとすことにより)皮膚を清浄にする」、「皮膚をすこやかに保つ」、「皮膚にうるおいを与える」等の訴求になります。

 一方医薬部外品は同法第2条第2項によって『人体に対する作用が緩和であること。』とされています。ここでいう人体に対する作用が緩和であるとは、正常な使用方法の下で人体に強い作用を及ぼさないことに留まらず、通常予想される誤用の際でも人体に対して作用が緩和であることを意味します。医薬部外品の入浴剤について認められている効能・効果は前記の通りです。剤型は、散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤等が認められていますが、錠剤、軟カプセル剤については誤飲の恐れがあるため、大きさを直径2cm以上とし、かつ使用上保管上の注意を明記することとされています。


「 いい風呂の日」キャンペーンは12月1日をもちまして終了致しました。
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
 

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